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株式会社設立のご依頼 |
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商号目的調査・事前確認 |
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定款・議事録等の作成 |
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株式会社設立登記 |
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登記完了 |
会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要になります。
また、事前に類似商号調査を行う必要がある場合があります。
変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要があります。
その為、事前に打ち合わせを行う必要があります。
株式会社の場合、役員の就任・辞任・死亡などによる変更の登記をしなければなりません。
(新会社法では定款をもって、最長10年まで任期を伸長することができるようになりました。)
本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なります。 他の市区町村内へ移転する場合、事前に類似商号の調査を行う必要がある場合があります。
会社の規模を大きくする場合、会社の資本の額を増やす必要があります。
新株発行を決議した議事録、株式申込証等が必要となります。
吸収合併とは、合併当事会社の一つ(吸収する側)が存続会社となり、他の会社(吸収される側)が消滅会社となって、存続会社が消滅会社の財産などを包括的に引継ぐ企業結合の形態です。
新設合併とは、両社が合併し新会社を設立します。また、その際今までの両社を消滅させます。
株主総会の決議により資本金の額の減少による変更の登記。
会社は、株主総会の決議で解散を決定することができます。
しかし、それだけで法人格は消滅するわけではありません。
会社が解散した場合は、営業活動を停止した上で、清算手続を行います。
清算手続がすべて終了した後、精算結了の登記をすることによって会社の法人格は消滅します。





