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| ◎支払督促 |
支払督促申立書を裁判所へ申請、簡単な審査を受けます。 |
| ◎少額訴訟 |
訴額が60万円以内の金銭の請求に関して、 |
| ◎通常訴訟 |
一般的に行われている裁判です。 |
| ◎民事調停 |
裁判所に調停の申立てをします。 |
アパートやマンション等の賃料が長期間にわたり滞納されているため、
建物を明渡してほしい場合に行う手続きです。
手順としては、まず証拠を残すために、内容証明郵便にて催告します。
それでも、支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。
内容証明郵便を送っても、何の反応もない、支払いもないような場合には契約解除となります。
この場合、提訴することとなります。
賃貸人が勝訴した場合でも、借り主が滞納した賃料を支払うことが出来ないケースも多々あります。
その為、滞納分の一部を免除する等して一刻も早く明け渡してもらう和解や相手が行方不明等の場合には強制執行等の方法もあります。
敷金は、賃貸借契約に基づいて賃借人の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に預けておく金銭です。
賃貸借契約終了後(引越し等による退去時)に建物の明け渡しがされた時点で、賃借人の責任による汚損、破損などの被害があればその補修費用分に充当されますが、特に被害などが無ければそのまま賃借人に全額が返還されます。
(債務額が敷金の額を超える場合は、賃借人は不足額を払わなければなりません。)
なぜ、敷金の返還が問題になるか。
それは、敷金から差し引くことの出来る「補修費用」については両者の認識に違いがあるためです。
どこまでの範囲を「補修費用」とするかが争点になります。
また、現状として原状回復義務の明確な範囲が示されていない事もトラブルとなる原因の一つです。
賃借人の故意・過失による汚損・破損に対するもののみ
普通に生活している上で生じた、壁紙・水周りの汚れ、畳表の交換、襖紙の交換などはこれにあたりません。これらの補修については、月々の支払である家賃に相当額が含まれていると考えられます。
